2007-12-18(Tue)
なるほど橋下は懲戒に値する
市民ら350人、橋下弁護士の懲戒請求へ 光市事件
2007年12月16日 朝日新聞
大阪府知事選への立候補を表明した橋下徹弁護士が、99年に山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で視聴者に呼びかけたことをめぐり、全国各地の市民ら約350人が17日、橋下氏の懲戒処分を所属先の大阪弁護士会に請求する。「刑事弁護の正当性をおとしめたことは、弁護士の品位を失うべき非行だ」と訴える。発言に対しては、被告弁護団のメンバーが1人300万円の損害賠償訴訟も広島地裁に起こしている。
懲戒請求するのは京阪神を中心とした11都府県の会社員や主婦、大学教授ら350人余り。刑事裁判で無罪が確定した冤罪被害者もいる。
橋下氏は、5月27日に大阪の読売テレビが放送した「たかじんのそこまで言って委員会」で、広島高裁の差し戻し控訴審で殺人などの罪に問われている元少年の弁護団の主張が一、二審から変遷し、殺意や強姦(ごうかん)目的を否認したことを批判。「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した。
17日に提出される懲戒請求書によると、元少年の主張を弁護団が擁護することは「刑事弁護人として当然の行為」と指摘。発言は弁護士法で定める懲戒理由の「品位を失うべき非行」にあたるとしている。
弁護士への懲戒請求は、弁護士法で「何人もできる」と定められている。請求を受けた弁護士会が「懲戒相当」と判断すれば、業務停止や除名などの処分を出す。
橋下氏は、元少年の弁護団のうち4人が9月に起こした損害賠償訴訟での答弁書で「発言に違法性はない。懲戒請求は市民の自発的意思だ」と反論した。15日、朝日新聞の取材に法律事務所を通じて「(懲戒請求されれば)弁護士会の判断ですので、手続きに従います」とコメントした。
なるほど。この手があった。
ということは、「日本人による買春は中国へのODA(政府開発援助)みたいなもの」という発言も、2万%「品位を失うべき非行」にあたると思われる。
大阪府知事選候補予定者、橋下徹氏の足元揺らす「ODA発言」
2007/12/14 JANJAN
弁護士法 56条には
弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
と書いてある。
売春をODAと言いなすことは、どう考えても、「その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行」以外の何ものでもない。
この品位のかけらもない橋下某は、自分がテレビで煽動した懲戒請求は「市民の自発的意思だ」と言うくせに、自分が懲戒されそうになったら、こんな姑息なことを言っている。
懲戒請求に対し橋下氏は「特定の弁護士が主導して府知事選への出馬を表明した時期に懲戒請求したのなら、私の政治活動に対する重大な挑戦であり、刑事弁護人の正義のみを絶対視する狂信的な行為」とコメントした。
(MSN産経ニュース)
同じ論理で言うならば、「特定の弁護士(橋下)が主導して行った、元少年の弁護団への懲戒請求は、警察と検察の正義のみを絶対視する狂信的な行為」 ということだ。
論理的に同じ行為をしても、自分がしたことは正義で、自分に矛先が向けられると狂信的な行為、ということらしい。
買春=ODA発言もそうだが、どうやって司法試験を通ったのかと思うぐらい、論理的な思考ができない人間のようだ。
と言うか、自分のわがままな思いつきに夢中で、論理なぞどこかに放り投げてしまったのだろう。
この手の人間が、生活に密着した地方自治体の長にになるなんて、ぜ~~~たい!にあってはならないこと。
まして、私の地元だ。 最悪だ。
ちなみに、今回の橋下への懲戒請求については、世論調査ネット(旧リアヨロ)で、投票されている。
興味のある方は、投票に行ってみてはいかが。(アドレス修正済み)
「橋下徹弁護士を懲戒請求へ」
「橋下弁護士の府知事選出馬について」
それと、もう読んだ人が多いだろうけど、東京のきっこさんから大阪府民への檄
大阪をどげんかせんといかん!
2007年12月16日 朝日新聞
大阪府知事選への立候補を表明した橋下徹弁護士が、99年に山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で視聴者に呼びかけたことをめぐり、全国各地の市民ら約350人が17日、橋下氏の懲戒処分を所属先の大阪弁護士会に請求する。「刑事弁護の正当性をおとしめたことは、弁護士の品位を失うべき非行だ」と訴える。発言に対しては、被告弁護団のメンバーが1人300万円の損害賠償訴訟も広島地裁に起こしている。
懲戒請求するのは京阪神を中心とした11都府県の会社員や主婦、大学教授ら350人余り。刑事裁判で無罪が確定した冤罪被害者もいる。
橋下氏は、5月27日に大阪の読売テレビが放送した「たかじんのそこまで言って委員会」で、広島高裁の差し戻し控訴審で殺人などの罪に問われている元少年の弁護団の主張が一、二審から変遷し、殺意や強姦(ごうかん)目的を否認したことを批判。「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した。
17日に提出される懲戒請求書によると、元少年の主張を弁護団が擁護することは「刑事弁護人として当然の行為」と指摘。発言は弁護士法で定める懲戒理由の「品位を失うべき非行」にあたるとしている。
弁護士への懲戒請求は、弁護士法で「何人もできる」と定められている。請求を受けた弁護士会が「懲戒相当」と判断すれば、業務停止や除名などの処分を出す。
橋下氏は、元少年の弁護団のうち4人が9月に起こした損害賠償訴訟での答弁書で「発言に違法性はない。懲戒請求は市民の自発的意思だ」と反論した。15日、朝日新聞の取材に法律事務所を通じて「(懲戒請求されれば)弁護士会の判断ですので、手続きに従います」とコメントした。
なるほど。この手があった。
ということは、「日本人による買春は中国へのODA(政府開発援助)みたいなもの」という発言も、2万%「品位を失うべき非行」にあたると思われる。
大阪府知事選候補予定者、橋下徹氏の足元揺らす「ODA発言」
2007/12/14 JANJAN
弁護士法 56条には
弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
と書いてある。
売春をODAと言いなすことは、どう考えても、「その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行」以外の何ものでもない。
この品位のかけらもない橋下某は、自分がテレビで煽動した懲戒請求は「市民の自発的意思だ」と言うくせに、自分が懲戒されそうになったら、こんな姑息なことを言っている。
懲戒請求に対し橋下氏は「特定の弁護士が主導して府知事選への出馬を表明した時期に懲戒請求したのなら、私の政治活動に対する重大な挑戦であり、刑事弁護人の正義のみを絶対視する狂信的な行為」とコメントした。
(MSN産経ニュース)
同じ論理で言うならば、「特定の弁護士(橋下)が主導して行った、元少年の弁護団への懲戒請求は、警察と検察の正義のみを絶対視する狂信的な行為」 ということだ。
論理的に同じ行為をしても、自分がしたことは正義で、自分に矛先が向けられると狂信的な行為、ということらしい。
買春=ODA発言もそうだが、どうやって司法試験を通ったのかと思うぐらい、論理的な思考ができない人間のようだ。
と言うか、自分のわがままな思いつきに夢中で、論理なぞどこかに放り投げてしまったのだろう。
この手の人間が、生活に密着した地方自治体の長にになるなんて、ぜ~~~たい!にあってはならないこと。
まして、私の地元だ。 最悪だ。
ちなみに、今回の橋下への懲戒請求については、世論調査ネット(旧リアヨロ)で、投票されている。
興味のある方は、投票に行ってみてはいかが。(アドレス修正済み)
「橋下徹弁護士を懲戒請求へ」
「橋下弁護士の府知事選出馬について」
それと、もう読んだ人が多いだろうけど、東京のきっこさんから大阪府民への檄
大阪をどげんかせんといかん!
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